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再生計画の要件

個人再生手続きでは、しっかりとした再生計画を立てなければいけません。

再生計画が裁判所により認可決定され、確定しませんと手続きは行えないことになっています。

再生計画を考える場合には、次の要件を満たす必要があります。

○各債権者において平等であること。

○3ヶ月に一度以上の返済可能な分割払いであること。

○原則3年で返済を完了すること。

○最低弁済基準額を上回ること。

○清算価値保障の原則。

○給与所得者等再生手続きの場合、可処分所得要件を満たすこと。

住宅ローンを抱えたまま自己破産をしますと大事なマイホームも手放さなければいけませんが、個人再生を選択しますと自宅は維持できます。

また、競売通知が来ましても、裁判所の命令によって止めることができます。

住宅ローンがない場合でも、すぐに現金化できてしまう資産がある場合には、個人再生は自己破産より有利とされています。

住宅資金特別条項には、期限の利益回復型、期限延長型、元本猶予期間併用型、そして同意型の4種類があります。

どの住宅資金特別条項を選択するかは、個人再生を申立てる前に、弁護士など専門家と十分に相談しておきましょう。

なお、すでに住宅ローンを滞納している人は、保証会社による代位弁済が行われる可能性があります。

この代位弁済が行われてから半年を経過しますと、住宅資金特別条項を利用することができなくなりますから、注意しておきましょう。

小規模個人再生手続きでは、監督委員、調査委員、管財人、あるいは保全管理人などの規定は適用されません。

その代わりとして、個人再生委員の制度が設けられていますが、その権限につきましては、監督委員と比べますとかなり小さくなっています。

個人再生の申し立てには、次の要件を満たしている必要があります。

○破産に準ずる経済状態にあること。

○住宅ローンを除く債務が3000万円以下であること。

○将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること。


債務整理と個人再生をお役立てください。

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