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給与所得者等再生手続の申立

給与所得者等再生手続の申立をした場合、裁判所が再生手続開始の決定を下しますと、債務者に対する強制執行はできなくなります。

また、すでになされている強制執行は中止されます。

手続が開始されましても、債務者は自分の財産を管理および処分する権利を失うことはありません。

ただし、債権者に対しては、公平かつ誠実に対応しなければならない義務を負うことになっていますから、財産を処分する場合は事前に弁護士に相談しましょう。

また、処分する前に裁判所の許可が必要な場合もあります。

裁判所に再生計画案を提出した後、小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が行われることになっています。

再生計画案に賛成できない債権者は、裁判所に書面でその旨を申し出ることができます。

ただ、再生計画案に賛成しない債権者の数が一定の数に達しない場合は、再生計画案は可決されることになっています。

個人再生手続きを行う場合、財産目録の内容の証明をするために次のものが必要となります。

預金通帳(直近2年分)、退職金見込証明書、保険証券、保険の解約返戻金に関する証明書、自動車検査証(車)、登録事項証明書(バイク)、自動車またはバイクの時価査定書、有価証券、積立・出資金・ゴルフ会員権などの権利を証する書面、不動産の時価査定書、あるいは相続財産がある場合はその内容となっています。

債務整理の小規模個人再生における債権者の同意というのは、債権者から賛成するという表明を得なければならないことではありません。

反対するという表明がなければ良いということになっていますが、このような同意を消極的同意と言います。

給与所得者等再生手続は、政令によって機械的に最低弁済額が算出できるのと引き替えに、債権者の同意が不要となっています。

弁済額が低く抑えられる場合、債権者の半数の同意が得られるのでしたら、給与所得者等再生手続ではなく、小規模個人再生手続を選択するということもできるようです。


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