個人再生のデメリット
個人再生のデメリットと言いますと、他の債務整理よりも費用が高くなってしまうことが挙げられます。
その他には、次のようなものがあります。
○官報に掲載されてしまう。
○残りの返済額が発生する。
○住宅ローンは返済する必要がある。
○個人で行うには手続きが難しい。
○数年間は新たな金融会社の利用、クレジットカードの作成ができない。
個人再生の手続きは、例えば、500万円の借金のある個人が、収入に応じて支払える額(3年間で200万円)を返済するという計画を立てて、この再生計画を裁判所に認めてもらい、実際に3年の間に再生計画通りに返済できましたら、残りの300万円の借金が免除されるというものです。
つまり、3年間きちんと返済できましたら残りの借金は免除されるということです。
小規模個人再生では、最低弁済額の基準金額か清算価値総額の大きいほうが最低弁済額となり、3年間でこの最低弁済額を分割で返済することになります。
給与所得者等再生の場合では、小規模個人再生の最低弁済額の条件に2年分の可処分所得が条件として加わることになり、この3つのうち、最も大きい金額が最低弁済額となります。
ちなみに、給与所得者等再生における可処分所得というのは、収入から税金、保険料、そして市町村で定められた生活費などを控除した額のことを言います。
個人再生手続きに必要なものは 本人を特定するものとして戸籍謄本、住民票2通があります。
収入の証明に必要なものとして、本人の給与明細(直近3ヶ月分)、本人の賞与明細(直近1年分)、本人の源泉徴収票・確定申告書(直近2年分)、本人の課税証明書(直近2年分)、年金・生活保護・児童手当などの公的扶助を受けている人は受給証明書、税金滞納明細があります。
個人再生の場合、ローン支払い中の車は、ローン支払い終了まで車は個人ではなく、ローン会社のもの(所有権留保)ですから、残存価値(中古車屋に売ればお金になる状態)がありましたら引き上げられる可能性は高いでしょう。
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