個人再生のメリット
個人再生のメリットを挙げますと、次のようになります。
○財産を手放すことなく、経済的再生を図ることができます。
○現在の債務を大幅に圧縮できます。
将来の利息もカットできます。
○住宅ローン以外の債務を法的に減額できます。
○自己破産のような免責不許可事由がありません。
消費やギャンブルによる借金でも手続きが可能です。
○資格制限がありません。
○住宅ローンの返済スケジュールを変更できます。
○支払いや差し押さえを止めることができます。
多重債務者が個人再生手続きにより、借金が大幅に減額されましても保証人の借金まで減額されるわけではありません。
つまり、個人再生手続きは、保証人にまで法的な影響を与えるものではありません。
ですから、個人再生を行うことになりましたら、手続き前に保証人には報告しておきましょう。
借金の金額の確認、取引開始時期など、借金について調査し、債権の確定を行うと同時に、これから確実に返せるという再生計画を立てます。
債権の確定が終わりますと、債権者に対して書面による決議が行われ、問題がないようでしたら地方裁判所の認可が下りて個人再生が成立するということになります。
個人再生の一つ、給与所得者等再生は、小規模個人再生の申立が可能な人のなかで定期的収入があり、その変動幅が年収の20%以内である場合に限り利用できるというものです。
給与所得者等再生の場合は、債権者が反対していましても裁判所は再生計画案を認可できます。
さらに、住宅資金特別条項という制度を利用しますと、マイホームと住宅ローンを手続きから分離できますからマイホームを失わずに借金を整理できます。
小規模個人再生手続は、経済的破綻に陥った個人債務者のうち、負債規模が比較的小さく、継続的な収入の見込める者について、破産した場合の配当より多額の金額を分割して返済していく再生計画を定めることにより、債務者にとってはその経済生活の立て直しを図る機会、そして債権者にとっては破産の場合よりも多額の債権回収を図る機会を与える手続きです。
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