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個人再生手続きの再生計画案

個人再生手続きにおいて再生計画案は、債権者の決議を経て裁判所が認可決定をし、その決定が確定して初めて効力を持つようになります。

小規模個人再生の場合、債権者の決議は書面によって行われます。

再生計画案が可決される条件は、債権者数の半数以上の同意、そして債権総額の2分の1を超える同意が必要となります。

再生計画の認可決定が確定しますと、再生手続は終了となります。

手続が終了しますと、裁判所の監督を受けることはありませんし、弁護士も一切監督することはありません。

個人再生は、住宅ローン特別条項を活用することにより、マイホームを維持しながら債務整理ができます。

これは、住宅ローンが払い終わっていない状態でその支払いが困難となったときに利用できるものですが、住宅ローンの支払額をカットするのでなく、支払いを繰延べするというものです。

ただし、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないということです。

ですから、住宅ローンの残額が多い場合には、再生計画案を立てるのが難しくなるということです。

個人再生手続では、借金が大幅に減額されるとは言いましても、最低でも100万円を再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。

つまり、その3年間の間で収入が減ったとしましても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければいけません。

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類ありますが、民事再生法の規定から言いましても、実際の申立て件数から言いましても、小規模個人再生が原則的形態であり、給与所得者等再生は小規模個人再生の派生型とされています。

個人再生委員は各裁判所によって選任される場合とされない場合がありますが、東京地方裁判所ですと、必ず個人再生委員が選任されるということです。

はっきりとした金額は裁判所によって違いますから、事前に申請する裁判所へ問い合わせておきましょう。

個人再生は裁判所が介入する手続きですから、任意整理とは違って債権者に対する効力を発します。


債務整理と個人再生をお役立てください。

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