個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きの流れは次のようになっています。
1. 裁判所へ申し立て。
債権者の住所を管轄する地方裁判所に申し立てましょう。
2.個人再生手続きの開始。
個人再生手続き開始要件を満たしていましたら、ここで手続きが始まります。
3.債権の届け出・調査・確定。
届け出債権の存否や額などの調査と確定が行われます。
4.再生計画案の作成・提出。
債権者による再生計画案の作成と提出が行われます。
5.書類決議、または意見聴取。
小規模個人再生の手続きでは書面による決議、また給与所得者再生では意見聴取が行われます。
6.再生計画の認可決定。
裁判所の再生計画決定が確定されますと手続きは完了となります。
7. 再生計画の履行。
再生計画に従って返済が完了しますと残債務が免除されます。
個人再生の申立てを行いますと、裁判所によっては個人再生委員が選任されることになります。
この個人再生委員には3つの役割があります。
一つは、個人再生を申立てた人の財産および収入の状況を調査することです。
二つ目は、民事再生法227条1項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所の補助をすることです。
そして、三つ目は再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすることです。
なお、個人再生委員が選任されますと、裁判所によって異なりますが、費用として15万円~必要となります。
個人再生手続きを行う場合、銀行への対策処理も必要だと言われています。
どういうことかと言いますと、給与の振込先にしている銀行からも借金している場合、給与の振込先を変更し、預金残高をゼロにしておいたほうが良いということです。
これを済ませておきませんと、個人再生の手続き以後、給与が振り込まれましても、口座に残っている預金と共に返済金として差し引かれてしまうわけです。
個人再生では、住宅資金特別条項を提出する場合とそうでない場合によって手数料が異なります。
その他、印紙代、切手代、予納金などの実費として十数万円かかります。
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