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小規模個人再生手続の申立

小規模個人再生手続の申立をした場合、特に問題がないようでしたら裁判所は再生手続開始の決定をします。

開始決定が下されますと、債務者に対する強制執行はできなくなりますし、すでになされている強制執行は中止されます。

ただし、訴訟手続は中断されないことになっています。

また、手続が開始されましても、破産手続と異なり、債務者は自分の財産を管理および処分する権利を失うことはありません。

住宅資金特別条項とは、住宅ローンに関する特別ルールのことです。

個人再生手続きをする個人が、住宅ローンを抱え、返済が困難な状況にある場合は、このルールを活用してマイホームを守ることができます。

ただし、注意しなければいけないことは、個人再生手続きで借金の一部を免除してもらえますが、住宅ローンの返済につきしては免除されないことです。

つまり、住宅ローンは、契約した通りの金額を返済しなければいけません。

小規模個人再生手続きの流れ次の通りです。

通常、約6ヶ月間を要します。

1.再生手続きの申立。

2.個人再生委員の選任(当日)手続開始に関する再生委員の意見書提出。

3.開始決定。

4.債権届出期限、再生債務者の債権認否一覧表・報告書提出期限、一般異議申述期限、評価申立期限、再生計画案提出期限。

5.書面決議に付する旨又は、再生委員の意見書を聞く旨の決定、認可の可否に関する再生委員の意見書提出。

6.再生計画の認可決定。

個人再生の手続きにつきましては、必要書類を作成し、裁判所に提出するだけですから自身で行うこともできなくはありません。

しかしながら、個人再生の手続きは、債務整理の中でももっとも複雑な手続きになっていますから、個人では難しいというのが現実です。

個人で行うには、相当の時間と労力を要しますし、専門家でない人たちが自分でやろうとしますと、不利な手続きになってしまい裁判所に認められないという恐れもあります。

ですから、速やかに確実に手続きを行うには、やはり弁護士や司法書士に依頼したほうが賢明でしょう。


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