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債務整理と個人再生のハードシップ免責とは

ハードシップ免責とは、再生計画の遂行が極めて困難な場合に一定の要件を満たしますと免責を認めるというものです。

返済の途中で、何らかの事情により支払いを中断せざるを得なくなった場合に、借金の残高を免責、つまり免除してもらえます。

これが、ハードシップ免責と呼ばれている救済制度です。

なお、支払い期間を延長するなど再生計画を変更して返済を続けていくことができる場合には、このハードシップ免責という手続を利用することはできません。

ハードシップ免責を受けるための要件として、次のようなものがあります。

○債務者がその責めに帰することができない事由により、再生計画を遂行することがきわめて困難になったこと。

○再生計画の変更をすることもきわめて困難であること。

○再生計画によって変更された後の劣化されない各再生債権に対して、それぞれ4分の3以上の額の弁済を終えていること。

○本来は債務の減免やその他権利に影響が及ばない各請求権に対して、それぞれ4分の3以上の額の弁済を終えていること。

○ハードシップ免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。

個人再生の手続きは複雑で、自己破産に比べますと申立て件数も非常に少なく、あまり馴染みのない手続のようです。

自己破産をしますと借金はすべて帳消しとなりますが、個人再生は借金を大幅に減額してもらい、原則として減額された借金を3年かけて返済していくものです。

また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとしますと、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人再生では住宅ローン特別条項を利用しますと、債務者は住宅を維持しながら借金を整理することができます。

個人再生は他の債務整理と比較しますと、手続きが複雑で時間もかかりますから、住宅ローンがありマイホームを維持していきたい場合などを除いては、自己破産などの他の債務整理ができない場合の最終的な手段として捉えておくべきでしょう。


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