個人再生の最低弁済額
最低弁済額というのは、個人再生において債務や所有財産の状況に応じて決定される返済額のことです。
個人再生での返済の最低金額は、住宅ローンを除いた債務総額によって次のように規定されています。
1.債務総額が100万円未満の場合は、債務総額。
2.債務総額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円。
3.債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は、債務総額の5分の1。
4.債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円。
5.債務総額が3000万円以上5000万円以下の場合は、債務総額の10分の1。
個人再生法の住宅資金貸付債権について、再生計画でその弁済の繰り延べができるよう住宅資金特別条項を定めることができます。
また、住宅資金特別条項には、原則としてその元利金の全額を支払うことを条件として、次のことが定められています。
すでに分割払いの弁済期が到来しているものは、一般の再生債権についての弁済期間内(最長5年)に支払います。
弁済期が到来していないものは、当初の分割払いの約定通りに支払います。
給与所得者等再生手続きは、債権者の同意を必要としません。
給与所得者等再生手続きと個人再生手続きを比較しますと、返済金額は給与所得者等再生手続きのほうが多くなるようです。
個人再生ではどちらかを選ぶのではなく、金額が多いほうを支払い額としますから、小規模個人再生よりも給与所得者等再生が高い場合は、それが支払い額となります。
個人再生手続きの際、住居の証明として次の物を用意する必要があります。
賃貸借契約書(賃貸の場合)、土地及び建物の不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、不動産の時価査定書、住宅ローンの契約書、そして住宅ローンの償還表です。
個人再生の場合、世帯全体の家計簿や不動産登記簿謄本などを提出する必要がありますから、同居している家族に隠し通すのは困難だと思われます。
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