債務整理と個人再生について
民事再生法という再建型の債務整理方法は、主として企業向けのものでした。
そこで、個人版の民事再生手続きとして3つの特則を取り入れて、個人でも利用しやすく改正されたものが、この個人再生の手続きです。
この個人再生の手続きが整備されたことにより、債務整理の解決の幅が広がることになりました。
任意整理や特定調停では処理しきれない場合は自己破産しか方法がなかったのですが、新たに選択肢ができたということです。
個人再生は収入が安定していることが要件になっていますから、個人再生はサラリーマン向きと言われています。
個人再生手続きを行いますと、信用情報機関に登録されてしまいますから、5~7年間程度は新たに借金をすること、またローンを利用することが制限されます。
さらに、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けていますと、給与所得者等再生の申立をすることはできません。
小規模個人再生の申立はできます。
個人再生で財産を所有している場合は、最低弁済額の基準額と清算価値総額の高いほうが返済額となります。
この清算価値総額というのは、現状で仮に自己破産をした場合、債権者が受け取れる配当額のことで、住宅ローンがありますと、現在の不動産の価値から住宅ローン債務額を引いた金額が含まれます。
なお、不動産評価額より住宅ローンの債務残高が多くなりますとオーバーローンで問題はないのですが、不動産評価額が高い場合は清算価値総額も高くなりますから厳しい条件となることがあるということです。
個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれる個人債務者が利用できます。
個人再生を裁判所に申し立てる場合の費用は、主なものとして印紙代、郵便代、あるいは予納金があります。
印紙代が10000円、郵便代が5000~10000円くらい(判者や債権者の数によって違います)、予納金として大体20000程度(官報公告費用など)となっています。
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